(4)安全教育
本運動の趣旨を達成するために有効と考えられる事項については期間にこだわることなく、実施していくものとする。
9、 推進体側
(1)中央の体制
中央においては、全国海業防止強調運動実行委員会(以下「実行委員会」という)が推進する。
(2)地方の体制
@地方においては、地方の関係機関、海事・漁業関係団体等で構成する海難防止強調運動推進連絡会議(以下「連絡会議」という)が推進する。

 

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A連絡会議は、管区海上保安本部所在地に地方連絡会議を、海上保安(監)部の所在地に地区連絡会議をそれぞれ設置する。
ただし、管区海上保安本部所在地にあっては、地方連絡会議のみを設置することができる。
B各連絡会議の事務局は、地方連絡会議にあっては海難防止団体または海上保安協会の地方本部等に、地区連絡会議にあっては海難防止団体または海上保安協会の地方支部等にそれぞれ置く。
10、 実行委員会および各連続会議の実施内容
(1)実行委員会
実行委員会は、以下の事項を実施し、または推進するとともに協賛団体に協力を求める。
@アピール性の高い行事を開催し、本運動の趣旨等を広く国民に対し周知する。
Aテレビ、ラジオ、新聞、各団体の広報誌等を通じて本運動の広報を積極的に行う。
また、各団体傘下の企業等が発行する社内報等による広報を依頼し、運動の趣旨の周知を図る。
B本運動統一のポスター、パンフレット等を作成し、協賛団体、地方連絡会議および地区連絡会議等の関係先へ配布し、本運動の広報活動に資する。
C各団体の地方支部、傘下の企業等が本運動に積極的に参加するよう働きかける。
(2)地方連絡会議、地区連絡会議地方連絡会議、地区連絡会議は、実行委員会において策定した平成八年度の実施計画に基づき、以下の事項について各地の特性を加味した具体的実施計画を策定し、実施する。
@広報活動
a. 各地で、テレビ、ラジオ、新聞、地方自治体の広報誌等を通じ本運動の広報を行う。
b. 連絡会議の構成団体が発行する新聞、広報誌等を通じて本運動の広報を行う。
また、各団体傘下の企業等が発行する社内報等による広報を依頼し、運動の趣旨の周知を図る。
c. 官公署、駅構内、その他国民の目につきやすい場所にポスター等を掲示する。
d. 港湾地域、魚市場、海運・漁業・レジャー等の海事関係者が多数参集する地域に重点を置き、広報車による広報活動を実施する。
e. 公署、フェリー乗り場、旅客船・カーフェリー船内等において、随時場内放送等による本運動の広報を行う。
A各種行事
各地の実情を踏まえ、港内パレード、一日船長、巡視船等による体験航海等のイベントを実施し、本運動の趣旨の周知を図る。
B表彰
海難防止用ポスター図案およびキャッチコピー優秀作品の表彰を行う。なお、表彰式等は、可能な限り公開の場を利用するよう努める。
C安全航海に関する指導、教育訓練
各地海難等の実情を踏まえ、海難防止講習会、海上安全教室、各種訓練等を積極的に実施する。

 

 

 

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